豊かな明細書

 私たちは、アイディアが漠としている場合やコンセプトはあっても具体性が乏しい場合などであっても、対話によって具体的態様を引き出し、豊かにまとめることを得意としています。例えば、IT系、ソフトウェア系の案件は、アイデアが先行し、実装が固まっていない段階で出願をしなければならい状況が多々あろうかと思います。私たちは、このような掴みどころのないフワッとしたアイデアを1時間程度の面談(打ち合わせ)で出願の骨子にまとめる経験を数多く積んでいます。さらに私たちは、面談でまとめた骨子に従って幅と深みのある明細書を作成します。面談における発明のまとめと、明細書作成における実施例の幅と深み。私たちの権利化実務における2つの大きな柱です。

 権利は取れたものの、とても狭い範囲の権利になってしまった、というご経験はありませんか?私たちは、出願時に、予想される拒絶理由通知書に対し対応できるように、変形例の記載、中間的な概念の記載等を丁寧に行います。そして、先行技術と貴社のアイデアの差分をできるだけ余さずに権利化するように最大限の努力を行います。

拒絶理由対応

 特許庁が発見した先行技術は出願したアイデアとちょっと違うのに、審査官に本質的な差異を理解して貰えないまま拒絶査定になってしまった、という思いをされたことはありませんか?拒絶理由通知書への対応において、書面のみでは十分に審査官との間の意思疎通ができない場合がしばしばあります。私たちは、拒絶理由の内容に疑問がある場合や、審査官の意図が十分に理解できないような場合、電話、FAX又は電子メールを用いて、審査官と直接、コミュニケーションを取ることを積極的に行っています。審査官との面接(対面またはオンライン)も頻繁に行っています。
 もちろん、先行技術に照らし、どうしても権利化できない範囲がでてくるケースもありますが、その理由に出願人様が十分ご納得頂けるよう、出願人様とのコミュニケーションも惜しみません。

外国出願対応

 私たちは、国内のみではなく、外国における権利化においても、現地代理人と電子メール及び電話により密なコミュニケーションを取りながら、取れる権利をしっかり取得するよう、最大限の努力を行います。私たちは中規模事務所ですが、外国案件の経験が豊富です。国内、外国の権利化においては翻訳や英文レター作成も含めて同じ弁理士が一貫して行うことも可能です。ですので、国内と外国の権利化を別の特許事務所に分けて依頼するような場合と比較し、効率的ですし、翻訳のずれなどの心配もありません。

四法対応

 もちろん、特許案件だけでなく、商標案件及び意匠案件についても国内外ともに対応しています。