これは例えば、「自転車」について特許査定された後で、「二輪車」(オートバイも含む)の権利取得を目指すような場合です。
(2)特許査定された発明とは別の発明について権利取得を目指す。これは例えば「自転車」について特許査定された後で、「車いす」の権利取得を目指すような場合です。
(3)特許査定された発明以外に権利取得できるポイントがあるかもしれないので、将来権利化できるように備える。これは例えば「自転車」について特許査定されたんだけど、この特許技術はオートバイにも使えそうだし、車いすに転用できるかもしれない。でもどんな企業がどの分野で事業化するのか、今はちょっと分からないな…というときに、後で権利化できるように保留しておく場合です。
(4)単一性違反の拒絶理由対応で削除した発明の権利取得を目指す。これは分割出願のベーシックな目的です。
いずれにしても、出願当初の開示範囲を超える権利を取得することはできませんので、出願当初の明細書に記載がある範囲で、という制限がつきます。 個別の案件についてご不明な点がありましたら弊所技術担当までお問い合わせ下さい。 (*)「元の特許出願」とは、今回、特許査定が出た出願になります。コピーの出願なので、基本的に明細書の記載は元の出願のままで、内容を追加することはできません。ただし、「特許請求の範囲」を書き換えることはできます。