「早期審査」で商標権を1ヶ月で取得?

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  • 投稿の最終変更日:2023年6月3日
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「早期審査」とは、通常の出願に比べて早く審査を受けられる制度です。 特許庁に依りますと、現在、商標出願をしてから最初の審査結果(登録査定、又は拒絶理由)が通知されるまで10~14ヶ月程度とされています (参考:『商標審査着手状況(審査未着手案件)』)。
商品の販売・サービスの提供の開始日が決まっている場合や、すでに商品の販売・サービスの提供を開始している場合、又はスピード感が求められるスタートアップにおいて、この期間は長過ぎると思われます。 この期間を1~2ヶ月程度に短縮することができるのが早期審査制度です。この早期審査制度を利用するための特許庁費用は無料です。 ※早期審査の申請には所定のガイドラインに従って書面を作成する必要があります。この書類作成に関しては弊所手数料が発生しますので、お問い合わせ頂いた際に出願から登録までに掛かる費用を含め、事前にお伝え致します。 早期審査制度を利用するためには所定の条件を満たさなければなりません。例えば、商標の使用、又は準備(3ヶ月以内に所定場所で使用を開始することの決定)をしており、かつ「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・サービスのみを指定することです。 出願のご依頼を頂きましたら、お打合せを通して専任の弁理士が早期審査の適用を受けられるよう対応しますのでご安心ください。 参考:商標早期審査・早期審理ガイドライン 上記以外の場合でも、一例として、マドプロ国際出願の基礎出願とする場合にも早期審査制度を利用することが可能です。 例えば、日本以外にもアメリカ、中国、EU等の諸外国で商標権を取得したい場合にはマドプロ国際出願をすることが考えられます。「マドプロ国際出願」とは、外国で商標権を得ようとする場合に各国の特許庁に直接出願することなく、この出願の手続を一本化して出願人の負担を軽減する国際登録制度です。 このマドプロ国際出願をするには日本での商標登録に基づいて手続することが一般的です。そのため、現在、未だ何も出願等の手続を行っていない場合には、日本での審査と各国での審査について期間を要することになってしまいます。 そこで、この早期審査制度を利用し、少なくとも日本での審査を迅速に済ませることができるということです。 現在弊所が期間限定で提供している「スタートアップ限定 商標特別プラン」と合わせて商用出願、及び早期審査を申請することも可能です。 迅速に商標権を取得し、円滑にビジネスを開始したい方は是非一度お問い合わせください。

村越 亮太

事務所の将来を担う若手弁理士。